
東日本大震災で震災にあわれた方々に心からお見舞い申し上げます。
フィリピンのBATIS CENTER FOR WOMENのJFCの子どもたちからメッセージを頂きました。
A Message of Solidarity from Batis Center for Women for the People of and in Japan.
http://www.youtube.com/watch?v=wBnqro44gv8&feature=player_embedded
2007年6月に児童相談所の処遇問題について鈴木敦士弁護士に人権救済申し立てをしてもらっていたケースがずいぶんと時間がかかりましたが、日弁連が2010年12月6日に法務大臣に対し、2010年12月7日に東京入国管理局長宛に警告を。同年12月9日に東京都知事宛勧告をしました!!
日弁連のHPでも概略がみれます。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_case/2010.html
このケース。4人の未成年の子どもがいるにもかかわらず、両親を入管に収容し、家族の分離をさせたことは非常な人権侵害でした。
たとえ、入国管理局主任審査官が出入国管理および難民認定法39条1項による収容について全件収容主義をとっていたとしても、本件が収容の必要があったとは到底思えず、収容の必要性を吟味する点において怠っていたことは明らかです。 これにより、家族の身体的自由が奪われただけでなく、家族全員が心理的不安定に陥り、特に子どもたちについては、しばらくの間、学校に行くことも叶わなかった点からも人権侵害であることは明らかです。
今回の日本弁護士連合会の警告書が東京入国管理局に対し行なった警告は、「全権収容主義によることなく収容の必要性を慎重に判断すべきであり、とりかけ、独立して生計を維持できない未成年がいる親を収容することは原則として控えるよう」に指摘していることの意義はとても大きいです。
ただ今回の警告書が「未成年がいる親をやむを得ず収容する場合には児童相談所に保護を依頼した上で、当該未成年者に任意同行を求める際に、当該未成年者に与える影響を考慮して、その態様・方法について充分に配慮するように警告する。」とありますが、子どもたちが親からいきなり引き離されることへの身体的精神的経済的影響はとても大きいことを考えて、未成年者がいる場合には、基本的に親を収容はしないことを求めていきたいです。
東京入国管理局の主張によれば、「本事件発生後、幼児・児童などに対する強制退去手続きのあり方について検討し、現在では、児童に与える影響がより少ない調査方法によるように配慮している」とありますが、 もし、 本当に本事件後に入管の退去強制手続きのあり方が変わったとしたら、本件申立の意義はとても大きかったと言えますね。本件前の後で、子どもがいるケースの収容件数の違いが分かるといいなと思ってます。
しかし、報告書にもありますが、2001年1月29日付けでも東京入管に対し、収容の必要性を検討できないかとする全件収容主義によることなく収容の必要性を慎重に検討すべきとの勧告を行なっていますが、その後、本件までの7年6ヶ月後になっても依然全件収容主義による運用が改まってないことからして、こうした勧告が徹底されているかを確認するシステム作りが必要なのだと思います。そうしないと、せっかくの警告や勧告が無駄に終わってしまいます。
八王子児童相談所の処遇について報告書も述べているように、「入管については当事者間での争いはないが、八王子児童相談所での処遇について当事者間で争いがある」とあります。 おそらく、こちら側と 児童相談所側の主張が異なっている大きな理由は、児相が一般論としてあるいは規則としてこうしているという主張に留まり、子どもたちが実際に「かかわった」個々の職員が行なった対応は実際にどうだったのか、という回答がまったくないからだと思います(記録がないため)。
子どもたちも述べているように、すべての職員ではなく、職員の中に子どもたちに対して過度な懲罰や脅迫的言動をしていたものがいたことは事実で、それを児相として放置しているのだと思われます。 八王子児相や立川児相の回答は児童相談所としての適切な方針ではありますが、そうした方針が個々の職員に必ずしも徹底されていないことが今回の事件もより問題を深刻にしたのだと思います。
そもそも、八王子児童相談所は一般的に非行少年などを多く保護している施設であるが故に職員たちの心理として、子どもたちを保護しているという感覚が薄れ、収容・管理しているという感覚になっているがために、報告書に書かれているような過度な懲罰や脅迫言動など行き過ぎた対応をする職員がおり、またそうした不適切な職員の行動を管理監督することを怠っていた児童相談所の体制そのものが子どもたちの人権を侵害しているのだと思います。
保護されている子どもたちは一時的な滞在のため、こうした行き過ぎた処遇を受けても、退所後に誰にも相談できないため、一時保護所の中でどんなことが起きているのか、という実態を把握することは困難です。 今回、こうした申立によって多くの一部であったとしても、八王子児童相談所処遇問題が公になったことは意義があると思っています。 東京入管への警告や勧告と同様、その後、勧告や警告をより徹底させるため、自体の改善を定期的にチャックするシステム作りが必要だと思います。
最後に、今回の報告書では触れられていませんが、姉の中学校と弟たちの小学校の反応は大きく異なりました。 中学校では警察や入管から授業中に姉の引渡し要請があったとき、校長も職員も当たり前に引き渡しています。 校長は、「警察や入管から要請があったのだから、私たちは何もできません。引き渡すのが当たり前。」という対応でした。そのため、その後の対応も一貫して、自分たちは迷惑を蒙りたくないという態度があからさまで、姉の陸上競技大会や修学旅行への参加についても徹底して非協力的でした。 しかし、弟たちの小学校の対応は異なりました。
警察や入管から子どもたちの引渡し要請があった際、学校側は学校内に子どもたちがいる限り子どもたちを守る責任が先生たちにあること、授業中に引き渡すことはできないので、休み時間になるまで待つようにと伝えています。
その後、学校の先生たちから母親たちに対しても、「警察や入管の態度がひどかった。裁判したら、応援するよ」などを励ましの言葉をかけてくれ、その後も二人のことをとても気にかけてくれました。 二つとも公立学校での出来事ですが、一方は国家権力には当然に従い、子どもの人権を保護する責任を容易に放棄し、一方は対国家権力であったとしても、子どもの人権保護をまず考えたという点で大きくことなりました。
かなり時間がかかりましたが、今回の勧告や警告の意義は大きく、鈴木敦士先生だからこそここまでやって下さったのだと感じています。心から感謝しています。
伊藤 里枝子
<JFCネットワーク・スタディツアー2011のご案内>
JFCとは、「Japanese-Filipino children(ジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン)」の略称です。フィリピン人女性と日本人男性の間に生まれながら、父親の消息が不明になっている子どもたちがフィリピン全土には数多くいます。日本人の父親が子どもたちの養育を放棄しているケースが、フィリピンでは「JFC問題」として深刻な社会問題となっています。
このような現状に対し、1993年には弁護士有志によって「JFC弁護団」が結成され、1994年には市民の取り組みとして、「JFCを支えるネットワーク」が結成されました。1998年には草の根無償資金協力によって現地事務所「マリガヤハウス」をオープンし、2006年4月には特定非営利活動法人の認証を得、JFCネットワークと名前を変更しました。JFCネットワークはJFC弁護団の協力のもと、JFCへの認知・養育費・日本国籍取得などの法的解決支援を行うほか、スタディツアー等を行っています。あなたも、是非この機会に、フィリピンスタディツアー~JFCの子どもたちと出会う旅~にご参加ください。

【期間】 11年9月2日(金)~9月9日(金)7泊8日
【場所】 マニラ、ダバオ
【参加費】 160,000円 (※学生割引5,000円、会員割引5,000円、会員でない方は会費として5,000円プラスされます)
<参加費用に含まれるもの>
航空運賃、フィリピン国内交通費、宿泊費、訪問先謝礼、通訳謝礼
<参加費用に含まれないもの>
食事代(詳しくは日程表をご覧下さい)、成田往復費用、海外旅行保険(各自必ずご加入下さい)、パスポート取得費用、
成田空港税 成田旅客保安サービス料 現地空港税、燃油サーチャージ 7,000円(2月16日現在)
【定員】 10名 (原則として先着順で参加者を決定致します。最少催行人数 8名)
【目的】 フィリピン社会の現実への理解を深める。今年は国籍確認訴訟を提訴したこともあり、問題意識を高め現状をより知るために、在比の原告JFCとの交流を深める。帰国後可能な場合は、ボランティアとして活動するなど具体的にJFC問題と関わってゆく。
【資格】 上記の趣旨に賛同する積極的で健康な方(18歳未満は保護者の承諾要)
【締め切り】 定員に達し次第締め切り。
【事前研修】 7月23日(土)10時より、東京事務所において、一度事前研修会を行います。遠方の方には資料送付等し、個別に連絡いたします。なお、スケジュール等は、現地の都合等により多少変更される場合がありますのでご了承下さい。
【申込方法】
① 「参加申込書」を、郵便・FAX・Eメールいずれかの方法で申込み期限までに送付ください。
② 申込金30,000円を、申込書送付から 5日以内 にお振込みください。
(お支払いが遅れる場合は、日本エコプランニングサービスまでご連絡ください)
③ お申込み1週間以内に、ご予約確認書・旅行条件書・海外旅行傷害保険のご案内等をお送りします。
1週間以内に書類が届かない場合は、お手数ですが日本エコプランニングサービスまでご連絡ください。
④ 申込金以外の参加費は、出発1週間前までに請求書を送付します。確認後お振込ください。
海外旅行傷害保険料(申込みの場合)、サポーター会費も、ご旅行代金と合わせて請求いたします。
*①②確認後、JFCネットワークから参加者に、「ツアーのしおり」「留守宅控え」等の資料をお送りします。
当日までの準備、集合時間・場所や緊急連絡先などはツアーのしおりに記載いたします。
≪送付先≫
㈱日本エコプランニングサービス 担当:須川、川向
住所:〒101-0021東京都千代田区外神田5-5-5 沼田ビル2F
FAX: 03-5807-1692 Eメール:jeps@jeps.co.jp
≪振込先≫
三菱東京UFJ銀行 秋葉原支店 普通 3968124 口座名義:(株)日本エコプランニングサービス
☆ ツアー内容に関する問合せは、JFCネットワーク(jfcnet@jca.apc.org)まで
【現地の気候・持ち物】
(1)服装 :基本的には、日本の夏と同じ格好で結構ですが、飛行機内等が寒い場所がありますので上着(ジャケット)等の羽織るものも必ずお持ち下さい。
靴 :履きなれた運動靴をお勧めします。
洗面用具 :通常のもので結構です。
シャンプー等 :基本的にホテルにもついておりません。ご持参いただくと便利です。
タオル :ホームスティ用ご持参ください。
雨具 :現地は雨季になります。折りたたみ式傘又はレインコートがあると便利
※あると便利なもの:洗濯用洗剤、洗濯バサミ、ひも、ゴミ袋、懐中電灯
※その他:ダバオのホームステイ先に小さなお土産を準備すると喜ばれます。高価なものは避けてください。(例:折り紙、手ぬぐい、風鈴、絵葉書、キーホルダー等)
(2) 医薬品 :気候・食事等の習慣が異なりますので身体の変調には充分気をつけなければ
なりませんが、もしもの為に、普段利用されている薬は是非お持ち下さい。
胃薬(正露丸など)、整腸剤、風邪薬、酔止め、頭痛薬、蚊よけ
(3) 海外旅行傷害保険へのご加入の勧め
事前に申し込まれるか、空港で申し込まれるか、クレジットカードに付帯する保険を適用させるかいずれにしても何らかの形で保険にはご加入頂きますようお願い申し上げます。カード保険は自動加入が殆どです。緊急連絡先の冊子が配られていると思いますので、必ずご持参下さい。
【旅行条件】
この旅行は株式会社日本エコプランニングサービス〈東京都千代田区外神田5-5-5沼田ビル2階/観光庁長官登録旅行業第1789号〉(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
1、お申し込みと旅行契約の成立
(1)所定の申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みください。お申込金は旅行代金、取消料又は、違約金の一部又は全部として取り扱います。
(2)お申込金は3万円以上です。
(3)旅行契約は当社が締結を承諾しお申込金を受領した時に成立するものとします。
2、お客様は次の取消料をお支払いただくことにより、旅行契約を解除することができます。 尚、取消日とは、お客様がお申し込みをした営業所の営業日・営業
時間内に解除される旨をお申し出いただいた日とします。
旅行契約の解除期間、取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目に当たる日以降 31日目に当たる日まで・・・旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日から3日目に当たる日まで ・・・・30,000円
旅行開始日の前々日および前日・・・・・・・・旅行代金の30%
旅行開始日当日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡不参加の場合・・旅行代金の100%
3、旅行代金に含まれるもの
日程表に記載した
(1) 航空機・バス等利用輸送機関運賃・料金
(2) 宿泊料・食事料金・観光料金及び付随する税・サービス料
(3) 日本国内空港施設使用料、現地空港使用料
(4) 手荷物の輸送料金(20Kg未満)
4、旅行代金に含まれないもの
(1) 日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費(別途手配可)
(2) 渡航手続き関係費用(査証代など、別途手配が必要な方)
(3) JFCネットワークの会費 (一般会員:5,000円、維持会員:10,000円、正会員12,000円)
(4) 超過手荷物料金
(5) クリーニング代・電報・電話料・ホテルのボーイ、メイドに対するチップ、その他追加飲食費など
個人的性質の諸費用及びこれにかかる税、サービス料
(6) 一人部屋追加代金(3000円)
この旅行条件は2011年1月20日現在を基準としております。
旅行企画・実施
株式会社 日本エコプランニングサービス
旅行業登録 観光庁長官登録旅行業第1789号
所属団体 社団法人 日本旅行業協会正会員
本社所在地 東京都千代田区外神田5-5-5沼田ビル2F
電話 03-5807-1691 FAX 03-5807-1692
総合旅行業務取扱主任者 高橋 仁
Email jeps@jeps.co.jp URL http://www.jeps.co.jp
日本人とフィリピン人の夫婦の子どもとしてフィリピンで生まれ、いったんは日本国籍を取得したにもかかわらず、国籍法12条の規定によって日本国籍を喪失した子どもたちが、2月2日、東京地方裁判所に、日本国籍の確認を求める訴訟を提起しました。
国籍法12条は、「外国で生まれ、出生によって外国籍を取得した日本国民は、出生後一定の期間内に日本国籍を留保するとの届出をしないと、日本国籍を喪失する。」と規定しています。そして戸籍法は、届出期間を「3ヶ月」と規定しています。
原告ら4名の子どもたちは、出生後3ヶ月以内にマニラの日本大使館に出生届と国籍留保の届出をしなかったために、日本国籍を喪失しました。
けれども、外国で生まれた日本人の子どもの国籍を奪うこの国籍法12条には根拠に疑義があります。例えば、一昨年の最高裁判決によって、結婚していない両親から生まれた子は、20才までに日本人父から認知され、かつ届出をすれば、日本国籍を取れるのに対して、出生時から父親が日本人の子がなぜ3ヶ月で日本国籍を奪われることになるのか。
この子どもたちはJFCネットワーク・マリガヤハウスの相談者ではありませんが、JFCネットワーク・マリガヤハウスのケースでも同様に日本国籍を喪失した子どもは沢山います。
JFCネットワークの統計では、これまで受理したフィリピンのケースのうち、278人が結婚した日本人父とフィリピン人母の間に生まれた子で、そのうち約70%が日本国籍を喪失しています。
