JFCネットワークは、日本人とフィリピン人の間に生まれた子どもたち(Japanese-Filipino Children:JFC)を支援するNPOです。

特定非営利活動法人 JFCネットワーク

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国籍確認訴訟ニュース2012.03.04

国籍確認訴訟第1審判決言渡し日が決まりました。

国籍確認訴訟 第一審判決が下されます!
外国で生まれ、外国籍を取得した日本人の婚内子は出生から3ヶ月以内にその出生を在外日本大使館または日本の市町村役場に届け出ないと日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条、戸籍法104条)。
JFCネットワークの総受理ケース中、婚内子は472人であり、そのうちフィリピンで出生した婚内子は341人(72.25%)だった。フィリピンで出生した婚内子(341人)のうち、国籍を留保していた子どもは111人(32.55%)であり、230人(67.45%)は国籍を喪失していました(2011年12月31日現在)。国籍喪失ケースのうち、現在までに国籍(再)取得できたケースは31件(13.48%)に過ぎません。
このように極めて多数の国籍喪失ケースが発生しているのは、日本人父・フィリピン人母ともに国籍喪失制度(国籍法12条)の知識を有せず、フィリピンで出生後直ちに日本大使館に出生届をすることの重要性を認識していないからです。殊に国籍喪失制度は一般にはなじみのない特殊な制度です(ちなみに日本で出生したJFCは婚内・婚外を問わず、また出生後何年経った後でも大使館に出生を届け出ればフィリピン国籍を取得できます)。
日本国籍を有しない婚内子は、日本人父の戸籍に記載されません。このことは認知された婚外子が(外国籍であっても)父の身分事項欄に記載されることと対比して不均衡であるのみならず、身分関係の公証という戸籍の機能を害するばかりか、相続発生の場合に相続人を覚知し得ずに紛争の火種を残すという現実的な問題も生じさせます。
国籍留保届を行わなかったために日本国籍を喪失した子どもは、日本に住所を有するときには、届出によって日本国籍を再取得することができます。(国籍法17条1項)。しかしながら、国籍の再取得の手続を行うには、フィリピンに在住する母子が来日し、短期滞在の在留資格で入国した後、在留資格を定住者に変更して日本に居住し、仕事を探して生活する一方、家庭裁判所において親権者指定の申立を行い、前述した単独親権を得て法務局に対して国籍再取得の手続を行わなければなりません。
何よりも、出生後3か月以内に出生の届出を国籍留保届とともに行わなかったことは子どもの意思ではなく、子どもに罪はありません。JFCネットワークでは国籍喪失した婚内子に対しこの問題の重要性を伝え、合計26名の子どもたちを原告として国籍確認訴訟を2010年7月21日、東京地方裁判所に提訴しました。
「子ども本人の意思によらない国籍法12条による国籍はく奪は、国民の権利保障と法の下に平等を定めた憲法13条および141項に違反します」
と子どもたちは主張し、日本国籍保有の確認を求めています。
2011年12月16日の裁判期日を以て結審し、判決の言い渡しは、東京地方裁判所705号法廷において2012年3月23日(金)午後1時25分と指定されました。
 
表 婚内子と国籍留保・国籍喪失ケース
婚内子(474)
比で出生した婚内子(341)
日本で出生
比で出生
不明
国籍有り
国籍なし
131人
341人
2
111人
230人
27.64%
71.94%
0.42%
32.55%
67.45%
国籍確認訴訟一審判決言渡し
日時:2012年3月23日(金)午後1時25分
場所:東京地方裁判所705号法廷
問い合わせ先:特定非営利活動法人JFCネットワーク 伊藤里枝子
Tel & fax: 050-3328-0143