国籍確認訴訟12条とは?
[ 国籍確認訴訟とは? ]
日本人の父と外国人の母が結婚し、その後に子どもが日本国外で生まれた場合、子どもの出生から3ヶ月以内にその出生を在外日本大使館または日本の市町村役場に届け出ないと日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条、戸籍法104条)。
JFCネットワークの総受理ケース中、両親の結婚後に生まれた子どもは472人で、そのうちフィリピンで生まれた子は341人(72.25%)でした。フィリピンで生まれた子(341人)のうち、日本の国籍を留保していた子どもは111人(32.55%)で、230人(67.45%)は国籍を喪失していました(2011年12月31日現在)。国籍喪失ケースのうち、現在までに国籍再取得できたケースは31件(13.48%)に過ぎません。
このようにたくさんの国籍喪失ケースが発生しているのは、日本人の父・フィリピン人の母ともに国籍喪失制度(国籍法12条)のことを知らず、フィリピンで出生後直ちに日本大使館に出生届をすることの重要性を認識していないからです。さらに国籍喪失制度は一般にはなじみのない特殊な制度です。ちなみに日本で出生したJFCは婚内・婚外を問わず、また出生後何年経った後でも大使館に出生を届け出ればフィリピン国籍を取得できます。
日本国籍のない子は、日本人の父の戸籍に記載されません。このことは認知された婚外子が、外国籍であっても、父の身分事項欄に記載されることと比べて不均衡であるだけでなく、身分関係の公証という戸籍の機能を害するばかりか、相続発生の場合に相続人を知らずに紛争の火種を残すという現実的な問題も生じさせます。
日本国籍を喪失した子どもは、日本に住所を有するときには、届出によって日本国籍を再取得することができます。(国籍法17条1項)。しかしながら、国籍の再取得の手続を行うには、フィリピンに暮らしている母子が来日し、短期滞在の在留資格で入国した後、在留資格を定住者や日本人の配偶者等に変更して日本に居住し、仕事を探して生活する一方、子どもが15歳以下の場合には、家庭裁判所において親権者指定の申立を行い、単独親権を得て法務局に対して国籍再取得の手続を行わなければなりません。
何よりも、出生後3か月以内に出生の届出を国籍留保届とともに行わなかったことは子どもの意思ではなく、子どもに罪はありません。
[ 第一陣、第二陣提訴 ]
2010年2月2日に第一陣、同年7月21日には第二陣が国籍確認訴訟を東京地方裁判所に提訴しました。国籍確認訴訟弁護団弁護士の近藤博徳先生からの提訴理由を以下に添付します。
「日本人とフィリピン人の夫婦の子どもとしてフィリピンで生まれ、いったんは日本国籍を取得したにもかかわらず、国籍法12条の規定によって日本国籍を喪失した子どもたちが、2月2日および7月21日、東京地方裁判所に、日本国籍の確認を求める訴訟を提起しました。
国籍法12条は、「外国で生まれ、出生によって外国籍を取得した日本国民は、出生後一定の期間内に日本国籍を留保するとの届出をしないと、日本国籍を喪失する。」と規定しています。そして戸籍法は、届出期間を「3ヶ月」と規定しています。
原告の子どもたちは、出生後3ヶ月以内にマニラの日本大使館に出生届と国籍留保の届出をしなかったために、日本国籍を喪失しました。
けれども、外国で生まれた日本人の子どもの国籍を奪うこの国籍法12条には合理的な根拠がありません。例えば、一昨年の最高裁判決によって、結婚しない両親から生まれた子は、20才までに日本人父から認知され、かつ届出をすれば、日本国籍を取れるのに、生まれたときから日本人の父の子がなぜ3ヶ月で日本国籍を奪われなければならないのか。
争点はこの一点です。
JFCネットワークの統計では、これまで受理したフィリピンケースのうち、278人が結婚した日本人父とフィリピン人母の間に生まれた子で、そのうち約70%が日本国籍を喪失しています。
2008年の最高裁判決の子どもたちは、もともと日本国籍をもっていない子ども達でした。けれども今回の原告は、もともと日本国籍をもっていたのです。なぜ国籍を奪う必要があったのか、この点を大いに争ってゆきたいと思います。」
弁護士 近藤博徳
子ども本人の意思によらない国籍法12条による国籍はく奪は、国民の権利保障と法の下に平等を定めた憲法13条および14条1項に違反します。
と子どもたちは主張し、日本国籍保有の確認を求めています。
第13条(個人の尊重)
全て国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。
第14条(法の下の平等)
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
[ 第1回口頭弁論 ]
4月21日(水)午前11時から東京地方裁判所で国籍確認訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。フィリピンから4人の原告のうち2人のJFCとそのお父さんが来られ、意見陳述が行なわれました。意見陳述したのは石山博美さんと長女ヒロコさん(20)、丸山峰男さんと3男ダイチくん(12)です。ダイチくんもヒロコさんも出生から3カ月以内に日本大使館や日本の市町村役場に国籍留保届けとともに出生届を出さなかったため、日本国籍を喪失しています。
4人の意見陳述はとても素晴らしくそれぞれが説得力を持ち心に響いてくるものがありました。ダイチくんのお父さんの丸山峰男さんは5人のお子さんがいますがきょうだいのうちダイチくんだけが国籍喪失をしています。熱意を込めて裁判官に訴えていた姿が印象的でした。
「国籍法12条は、親の過失とも言えない過失に対し、親を罰せずに無実の子どもの国籍を剥奪するという不当なものです」「ダイチは私の正式な結婚後に生まれた嫡出子です。嫡出子であるがために国籍法12条の適用を受け、本来生まれた時点で日本国籍を持っているのにもかかわらず、兄弟の中で唯一人、日本国籍を失いました。これは大きな矛盾ではないでしょうか。私が正式な結婚をしなければ、ダイチは日本国籍をもらえていたはずで、結婚をしたがために子どもが国籍を失ってしまったなどという法律のどこに合理性があるのでしょうか。」「親にとって、子どもが平等でないことほど辛いことはありません。日本国籍を失った子が自分の人生設計を他の兄弟と同じにできないことを知っているために、親の苦しみは大変に重いものとなっています。」
ヒロコさんのお父さんの石山さんは「1週間の遅れでヒロコが国籍を失ったことを知りました。娘の将来を左右する1週間がそれほど重大事なのでしょうか」「自分を責める気持ちが消えたことはないと」と一言一言をかみ締めるように意見を述べていました。
[ 第2回口頭弁論 原告の意見陳述 ]
国籍確認訴訟の原告22名のうちセブ・ネグロス地方の原告から父子1組(2名)、父1名、マニラ・マリガヤハウスの原告から母子1組(2名)、成人した原告2名、未成年1名の来日が実現しました! 12月21日にデルタ航空で来日し、そして、12月22日(水)1時半から東京地方裁判所705号法廷で意見陳述を行ない、23日(木)に観光をして帰国、という駆け足でしたが、とても中身の濃い充実した滞在になりました。来日にあたり、ご寄付を下さいました皆様方に心より感謝したいと思います。ありがとうございました!!
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